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2009年9月14日

ファイナンシャル・プランナー

職業人としてのファイナンシャル・プランナーは主に2種類の系統に分かれる。銀行、信託銀行、郵便局、証券会社、生命保険会社、損害保険会社等の金融機関や、不動産仲介・分譲会社に勤務する「企業系FP(インハウスFP)」と、自ら事務所を持ち独立自営する「独立系FP」の2つの系統である。

独立系FPには公認会計士、税理士、社会保険労務士、宅地建物取引主任者などの士業者、専門業者がFP資格を得て行っている場合が多い。

「企業系FP」の職務は、FP資格を持っている営業社員が自社で取り扱っている金融・保険商品、不動産を顧客に販売することである。最近、一部の金融機関で資産運用設計が有料化されてきているが、主には金融商品の収益を収入源にしているので相談業務自体は無料であることがほとんどである。

あくまで顧客のライフプランニングは、自社の商品を販売するための理由という位置づけである。これはFP自身が一企業の社員であるということにおいて止むを得ないことであると同時に技能検定のファイナンシャル・プランニング職種が元々は金融機関従業員向けの資格が基礎となっていたという歴史的経緯もある。

これに対し自営業者である「独立系FP」の収入源は、プランニング業務による時間当たりの相談料や会員契約の会費(士業でいう顧問契約の顧問料)、マネー雑誌等への原稿執筆、マネーセミナーの講師となっている場合が多い。

近年では金融機関以外の業者が証券仲介業の営業が出来るようになったため株式や投資信託の販売手数料(ただし日本証券業協会が行う二種証券外務員試験合格及び一定要件を備える必要がある)、保険仲立人資格を保有するFPは生命保険、損害保険の販売手数料などが得られるようになっている。

但しファイナンシャル・プランナーは「顧客の利益を最優先することにより顧客より報酬を得る者」であり、特定の会社の金融商品のみを顧客に紹介してはならない。

しかしその一方で、顧客に適した商品でなく自分が手にする手数料の高い商品をすすめる者もいるが、この行為はFPの倫理規定に違反することである。(厳密に解釈する場合、「自社商品を前提」としている点で企業系FPのほとんどの行為はFPの倫理規定と相当の緊張関係を有している。)

またFPの行う相談業務は資産やライフプランという内容から、税務相談や相続・遺言などの法律相談に接近するものが多いのが実際だが、税務相談は税理士・法律相談は弁護士の独占業務であり、一般論を踏み越えた個別内容の相談業務は税理士法・弁護士法に抵触するため、これらの資格を有しないFPは行う事ができない。

これら接近する各業法の制約がFPの業務の制約であると言え、FP資格のみでの独立開業は現時点では相当の困難が見込まれるため、自身がFP以外の資格を有する、弁護士・税理士等とのコネクションを確立するなどの業務遂行上の工夫が求められる。

また、FPの資格制度が確立してから相当の年数が経つものの、他の士業と比較して職業としての歴史が浅いためビジネスモデルが確立されておらず「独立系FP」のビジネスにおいてはまだまだ手探りの状態であるのが現状である。


『ウィキペディア(Wikipedia)』引用

ファイナンシャル・プランナーという職業に少し興味があります。
勉強だけでもしたいですね。

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